本サイトには、
DoMobile ASPサービス 利用契約、
DoMobile Corporate Server Edition ソフトウェア使用許諾契約書 とDoMobile
Go Android版 ソフトウェア使用許諾契約書が掲載されております。
お客様がご使用のDoMobile / DoMobile Go をご確認の上、該当する方をお読みください。
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト(以下、「乙」といいます。)は、「DoMobileASPサービス」利用契約(以下、「本契約」といます。)を定め、これにより「DoMobileASPサービス」(以下、「本サービス」を提供します。
乙は、契約者(申込者)(以下「甲」といいます。)、アカウント管理者、利用者、代理店の承諾を得ることなくこの契約条項を変更することがあります。この場合には、「DoMobileASPサービス」の提供条件は、変更後の契約条項によります。
本契約において「サーバソフトウェア」とは、甲が本サービスに基づき乙から使用の許諾を受ける、サービス仕様書に定めるコンピュータプログラムをいうものとします。
乙は、甲に対し、甲がアクセス回線を通じてサーバソフトウェアを使用することを許諾するものとし、その詳細は、サービス仕様書に定めるものとします。
甲は、本サービスを利用するに当たり、アクセス回線を甲の責任において利用するものとします。
「DoMobileASPサービス」契約の申込みをするときは、甲は管理者を指定し、乙所定の利用申込書を乙に提出していただきます。
契約は、「DoMobileASPサービス」申込み時に、1アカウント以上のサービス契約を締結する基本契約、および、基本契約締結後の任意の時期に、前記基本契約に任意数のアカウント追加を行う追加サービス契約から構成されます。前記基本契約と前記追加契約をあわせて、一つのサービス契約単位とみなします。
乙は、乙所定の企業登録等(以下「初期登録」といいます。)を完了の上、乙所定の「DoMobile ASPサービス アカウント発行のお知らせ」メールを作成して甲に送信するものとし、サービス開始日は乙からの「DoMobile ASPサービス アカウント発行のお知らせ」メール送信完了日とします。
甲は、初期登録の対価として、乙に対し、所定の登録料並びに消費税及び地方消費税を支払うものとします。
乙は、登録料並びに消費税及び地方消費税(以下「登録料等」といいます。)及び、毎月のサービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「サービス料金等」といいます。)を、当月10日までに甲に請求するものとします。
甲は、サービス開始日までに、乙所定のマニュアルの定めに従い、甲の設備の準備及び環境設定を行うこととします。なお、これに要する費用は、甲の負担とします。
甲は、サービス開始日までに、本サービスの利用に関する責任者(以下「甲の責任者」といいます。)、及び本サービスの利用に関する管理者(以下「甲の管理者」といいます。)をそれぞれ選任し、乙所定の書面により乙に通知するものとします。
乙は、次の事由が生じたときはその旨を乙に登録されている電子メールアドレスを利用して甲の管理者に通知します。
本サービスの全部又は一部が停止し、乙がその回復のために甲に協力を求めた場合、甲は、速やかにこれに応ずるものとします。
甲は、本サービスの利用に当たり、次の各号に該当する取扱いをしてはならないものとします。
乙は、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等にサービス仕様書に定める防御措置を講ずるものとします。
乙は、本サービスの遂行を必要に応じ第三者に委託することができるものとします。
甲及び乙が、相手方に提供する情報のうち、提供当事者が特に秘密である旨指定して開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)については、受領当事者は、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に甲に通知することにより、本サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。
乙の責めに帰すべき事由により本サービスが停止し、甲が本サービスを利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が発生した場合は、乙が利用不能を覚知した時から24時間以上その状態が連続したときに限り、乙は、利用不能となったサービス商品の利用不能が発生した日が属する月のサービス料金を甲に請求しないものとします。ただし、乙が利用不能を覚知した日から30日以内に、文書により甲が乙に乙所定の事項につき申出をしない場合はこの限りではありません。
乙の責めに帰すべき事由により、サーバデータの全部又は一部が消失した場合、甲は、乙に対し、乙所定の方法により可能な限りサーバデータを回復するよう請求することができるものとします。
本サービスに係る乙の責めに帰すべき事由による債務不履行に起因して甲が損害を被った場合、甲は、乙に対し、当該損害の直接の原因となったサービス商品の1か月分のサービス料金相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償責任を負わないものとします。
本サービスの利用に関して、甲又はユーザと第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、乙は、一切責任を負わないものとします。
甲が、本サービスを海外から利用する場合、及び非居住者に利用させる場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
甲は、本契約及び本契約を通じて乙から提供を受けた資料等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品・サービスと組み合わせ、若しくは他の製品・サービスの一部として、国際的な平和及び安全の妨げとなる使用目的を有する者に提供してはならず、又、同目的に自ら使用しあるいは第三者をして使用させてはならないものとします。
甲は、サービス契約の変更を希望する場合は、乙に、当該変更を希望する日の1か月前までに、乙所定の書面によりその旨を通知するものとします。
乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。また、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、甲は、当然乙に対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利益を喪失し、乙は、何らの催告を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、本サービスを停止することができます。
甲及び乙は、現時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
本契約の有効期間は、サービス開始日から1年間とします。ただし、期間満了日の1か月前までに、甲乙いずれからも文書による異議の申出がない場合は、更に1年間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
本契約の終了後も、第5条、第9条、第10条、第15条第3項、第16条第2項、第18条、第20条から第25条まで、第31条及び第32条の規定は、有効に存続するものとします。
乙は、本契約終了の日から7日経過後、サーバデータをサーバ等から消去することができるものとします。
本契約に関する一切の紛争については、乙の所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
甲及び乙は、本契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
本契約の履行について疑義を生じた事項及び本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
当社がアプリケーションに利用したプログラムについて記載します。
ソースコードのダウンロード先:http://cakephp.org/
以上
本契約は、お客様と株式会社
日立ソリューションズ・クリエイト(以下「当社」といいます)が、当社が提供したソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)の利用に関して合意するものです。
本ソフトウェアをご使用になる前に、この契約書をよくお読みください。なお、お客様が本ソフトウェアの封緘シールを開封した時点で、本契約に同意されたものとさせていただきます。
本契約に同意されない場合、当社は、お客様に本ソフトウェアの使用を許諾することができません。そのような場合、未使用の本ソフトウェアを直ちに販売店へご返却ください。
(定義)
(使用条件)
(責任の制限)
(バージョンアップ)
(改変等の禁止)
(著作権)
(電子マニュアルの取扱い)
(輸出管理)
(不当転売及び転用防止)
(契約解除)
(使用終了時等の措置)
(禁止事項)
(個人情報の取り扱い)
(管轄裁判所)
(協議)
(ライセンス)
当社がライセンスアプリケーションの開発に利用したプログラムについて記載します。
本ソフトウェアは、GNU General Public
License(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)に基づいて許諾される以下のフリーソフトウェア・モジュールを含んでいます。
ソフトウェアのソースコードをダウンロードすると、GPLにしたがって、複製、頒布、改変することができます。ソースコードについてのご質問にはお答えできません。
あらかじめご了承ください。
ソースコードのダウンロード先:http://www.webalizer.org/
ソースコードのダウンロード先:http://mod-auth-cache.sourceforge.net/
ソースコードのダウンロード先:http://sourceforge.net/projects/pam-pgsql
本パッケージには、Debian フリーソフトウェアガイドライン (DFSG)
に基づいて配布されるDebianのいくつかのフリーソフトウェア・モジュールを含んでいます。
これらのフリーソフトウェア・モジュールについては、Debianのライセンス情報:http://www.debian.org/legal/licenses/index.ja.html
を参照してください。
株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト(以下「当社」といいます。)は、お客様による本契約条項への同意を条件として、お客様に対し、Android OS用アプリケーション「DoMobile Go」(以下「本アプリ」といいます。)の日本国内における非独占的な使用を許諾します。本アプリのダウンロードをもって、本契約条項による契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。お客様が Google Inc. の Google Play を通じて入手した本アプリの使用許諾は、本契約条項による契約(以下「本契約」といいます。)への事前の同意を条件とし、お客様は、本アプリについて、本契約の諸条件が適用されることに同意することになります。本契約に基づく本アプリに関するお客様への使用許諾は株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト(以下「ライセンサー」といいます)によって付与されます。当社は、本契約で明示的にお客様に付与されていないすべての権利を留保します。
当社はお客様に対し、お客様が正当な使用権限を持つ Android OS を起動できる機器(以下「本デバイス」といいます。)上で、本アプリを使用する譲渡不能のライセンスに限定して許諾します。 本契約は、お客様に対し、お客様が所有または管理しない Android デバイス上で、本アプリを使用することを認めず、お客様は、別段の定めのある場合を除き、本アプリを配布したり、同時に複数のデバイスから使用することができるネットワーク上で本アプリを利用可能にしたりすることはできません。お客様は、本アプリのレンタル、リース、貸与、販売、譲渡、再配布またはサブライセンスをすることはできず、お客様が Android デバイスを第三者に譲渡する場合には、本アプリを譲渡前に削除しなければなりません。お客様は、本アプリ、そのアップグレード、またはそれらの一部について、複製(本契約および本利用ルールで明示的に認められている場合を除きます)、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコードの解明の試み、改変、または二次的著作物の創作を行うことはできません(但し、上記の制約が、適用法令により禁止される場合、または、本アプリに含まれるオープンソースコンポーネントの使用に関する使用許諾条件により許容される場合にはこの限りではありません)。かかる行為のいかなる試みも、ライセンサーおよびその権利元の権利の侵害となり得ます。お客様がこの制約に違反した場合、お客様は、起訴および損賠賠償請求される場合があります。 本契約の条件は、アップグレードに適用される別の使用許諾条件が当該アップグレードに同梱されていない限り、元のライセンスアプリケーションを取り替えまたは補足するライセンサーが提供する一切のアップグレードに適用されます。
以 上