DoMobile ASPサービス利用契約
DoMobile Corporate Server Edition ソフトウェア使用許諾契約書
DoMobile Go Android版 ソフトウェア使用許諾契約書

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DoMobile ASPサービス 利用契約

第1条 契約の適用

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト(以下、「乙」といいます。)は、「DoMobileASPサービス」利用契約(以下、「本契約」といます。)を定め、これにより「DoMobileASPサービス」(以下、「本サービス」を提供します。

第2条 契約の変更

乙は、契約者(申込者)(以下「甲」といいます。)、アカウント管理者、利用者、代理店の承諾を得ることなくこの契約条項を変更することがあります。この場合には、「DoMobileASPサービス」の提供条件は、変更後の契約条項によります。

第3条 定義

本契約において「サーバソフトウェア」とは、甲が本サービスに基づき乙から使用の許諾を受ける、サービス仕様書に定めるコンピュータプログラムをいうものとします。

  1. 本契約において「甲の設備」とは、本サービスを利用するために甲が使用する通信機器、電子計算機その他の機器及びコンピュータプログラムをいうものとします。
  2. 本契約において「サーバ」とは、サーバソフトウェアが記録されている、乙が管理する電子計算機をいうものとします。
  3. 本契約において「サーバデータ」とは、甲が本サービスを通じてサーバその他の乙が管理する電子計算機に記録した甲のデータをいうものとします。
  4. 本契約において「アクセス回線」とは、甲の設備と乙が本サービスの用に供するサーバその他のハードウェア等を保管する施設内に敷設されている電気通信回線を接続するために、甲が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。
  5. 本契約において「ユーザ」とは、本サービスの利用者として甲が乙に登録した、甲の従業員および甲の事業に従事する者をいうものとします。
第4条 本サービスの内容等

乙は、甲に対し、甲がアクセス回線を通じてサーバソフトウェアを使用することを許諾するものとし、その詳細は、サービス仕様書に定めるものとします。

  1. 乙は、前項に基づくサーバソフトウェアの使用の許諾に付帯するサービスを、サービス仕様書の定めに従い甲に提供するものとします。
  2. サービス仕様書に本契約の条項と異なる定めがある場合、当該サービス仕様書の定めが優先するものとします。
第5条 アクセス回線に関する責任の制限

甲は、本サービスを利用するに当たり、アクセス回線を甲の責任において利用するものとします。

  1. 乙は、アクセス回線を利用して甲乙間で送受信されたデータの完全性、正確性、有用性等に関し、検証の義務を負わないものとし、また、何らの保証の責めを負わないものとします。
第6条 サービス契約申込の方法

「DoMobileASPサービス」契約の申込みをするときは、甲は管理者を指定し、乙所定の利用申込書を乙に提出していただきます。

第7条 サービス契約の単位

契約は、「DoMobileASPサービス」申込み時に、1アカウント以上のサービス契約を締結する基本契約、および、基本契約締結後の任意の時期に、前記基本契約に任意数のアカウント追加を行う追加サービス契約から構成されます。前記基本契約と前記追加契約をあわせて、一つのサービス契約単位とみなします。

第8条 サービス開始日

乙は、乙所定の企業登録等(以下「初期登録」といいます。)を完了の上、乙所定の「DoMobile ASPサービス アカウント発行のお知らせ」メールを作成して甲に送信するものとし、サービス開始日は乙からの「DoMobile ASPサービス アカウント発行のお知らせ」メール送信完了日とします。

  1. 甲は前項の内容を確認の上、サービス開始日、もしくは、初期登録内容について異議がある場合、遅滞なく文書にて申し立てを行うものとします。この場合、別途、甲乙協議するものとします。
第9条 サービス料金

甲は、初期登録の対価として、乙に対し、所定の登録料並びに消費税及び地方消費税を支払うものとします。

  1. 甲は、本サービス利用の対価として、乙に対し、所定のサービス料金を支払うものとします。
  2. サービス料金は、暦の月ごとに発生するものとします。
  3. 本サービスは、サービス開始日月の翌月1日より課金開始となります。よって、サービス開始日月末締め、翌月1日より料金が発生します。又、本契約終了の場合は、終了の日が暦月の途中である場合であっても、サービス料金は、当月1か月分発生するものとします。
  4. 本契約の全部又は一部が解約された場合でも、乙は、甲から受領したサービス料金等の甲に対する返還を行わないものとします。ただし、乙の責めに帰すべき事由により、本契約の有効期間中に本契約が終了した場合は、この限りではありません。
  5. 初期登録以降における甲の申し出による設定変更に関しては、別途所定の費用が発生します。
第10条 サービス料金等の支払

乙は、登録料並びに消費税及び地方消費税(以下「登録料等」といいます。)及び、毎月のサービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「サービス料金等」といいます。)を、当月10日までに甲に請求するものとします。

  1. 甲は、登録料等又はサービス料金等を、乙の指定する支払期日までに、銀行振込で支払うものとします。なお、支払に要する費用は、甲が負担するものとします。
  2. 甲による登録料等又はサービス料金等の支払が約定の期日までになかった場合、乙は、甲の支払遅延日数に応じて年利14.6パーセントの割合で延滞金を申し受けることがあります。
  3. 乙は料金の請求及び回収に関して第三者へ委託する場合があります。
第11条 甲の事前準備

甲は、サービス開始日までに、乙所定のマニュアルの定めに従い、甲の設備の準備及び環境設定を行うこととします。なお、これに要する費用は、甲の負担とします。

第12条 管理者及び責任者の選任

甲は、サービス開始日までに、本サービスの利用に関する責任者(以下「甲の責任者」といいます。)、及び本サービスの利用に関する管理者(以下「甲の管理者」といいます。)をそれぞれ選任し、乙所定の書面により乙に通知するものとします。

  1. 甲は、本サービスの利用に関する次の各号の事項に係る乙との通知の授受を、甲の管理者を通じて行うものとします。
    • (1)甲又はユーザが本サービスを利用するために必要なID及びパスワードの発行、廃止その他の管理に関する事項
    • (2)本サービスの利用に関する乙への問い合わせ
  2. 甲は、本サービスに関する次の各号の事項に係る乙との通知の授受を、甲の責任者を通じて行うものとします。
    • (1)サービス料金等、サービス契約期間その他の本契約の内容変更を伴う事項
    • (2)本契約の解除
  3. 甲は、甲の管理者又は甲の責任者を変更した場合、速やかに乙所定の書面により乙に通知するものとします。
第13条 アカウント管理者への通知

乙は、次の事由が生じたときはその旨を乙に登録されている電子メールアドレスを利用して甲の管理者に通知します。

    • (1)本契約の変更
    • (2)利用料金の変更
    • (3)利用時間の変更
    • (4)「DoMobile」ASPサービスの利用中止
    • (5)その他当社が必要と認めた事項
  1. 甲は、乙に登録されているメールアドレスに変更があった場合は、遅滞なく当社まで連絡するものとします。
第14条 甲の義務

本サービスの全部又は一部が停止し、乙がその回復のために甲に協力を求めた場合、甲は、速やかにこれに応ずるものとします。

  1. 甲が本サービスの提供を受けるために要する電気料金、通信回線に係る料金その他の費用は、甲の負担とします。
  2. 甲は、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくはその他の処分をし、又は債務の全部若しくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。
第15条 本サービスの利用

甲は、本サービスの利用に当たり、次の各号に該当する取扱いをしてはならないものとします。

    • (1)本サービスを法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある目的又は方法で利用すること。
    • (2)乙若しくは第三者の著作権その他の知的所有権を侵害し、又は侵害するおそれのある目的又は方法で利用すること。
    • (3)乙若しくは第三者の財産、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある目的又は方法で利用すること。
    • (4)乙若しくは第三者を差別若しくは中傷し、若しくはその名誉若しくは信用を毀損し、又は毀損等のおそれのある目的又は方法で利用すること。
    • (5)乙若しくは第三者の電気通信回線及びこれに付帯する設備に障害若しくは支障を与え、又は与えるおそれのある目的又は方法で利用すること。
  1. 本サービスの利用に当たり、甲が前項各号のいずれかに該当する取扱いをしていると乙が判断した場合、乙は、甲に何ら通知することなく、本サービスの停止又はサーバデータの削除その他必要な措置を講ずることができるものとします。
  2. 前項に基づく本サービスの停止等につき、乙は、一切の責任を負わないものとします。
  3. 甲は、本条の定めをユーザに遵守させるものとします。
第16条 防御措置

乙は、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等にサービス仕様書に定める防御措置を講ずるものとします。

  1. 前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことにより、甲に損害が発生した場合でも、乙は、一切の責任を負わないものとします。
第17条 第三者への委託

乙は、本サービスの遂行を必要に応じ第三者に委託することができるものとします。

第18条 秘密情報の取扱い

甲及び乙が、相手方に提供する情報のうち、提供当事者が特に秘密である旨指定して開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)については、受領当事者は、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。

    • (1)本契約の目的の範囲内でのみ、使用、複製及び改変すること。
    • (2)秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(前条の定めに基づき乙が本サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
    • (3)本契約の終了後速やかに当該秘密情報(複製物、改変物を含みます。)を、提供当事者に返却又は自らの責任で消却すること。
  1. 前項の定めは、次の各号に該当する情報には適用されないものとします。
    • (1)提供当事者から秘密である旨の指定を受けず提供された情報
    • (2)既に受領当事者が保有している情報
    • (3)受領当事者が独自に開発した情報
    • (4)公知の情報
    • (5)受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  2. 本条の定めにかかわらず、乙は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」第4条の定めに基づき、甲及びユーザの情報(甲の秘密情報を含みます。)を第三者に開示できるものとします。
第19条 サービスの一時停止

乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に甲に通知することにより、本サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。

    • (1)本サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等が必要な場合
    • (2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合
    • (3)その他乙が必要と認めた場合
  1. 乙が事前に甲に通知することなく、不可抗力等により本サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は、本サービスの停止後遅滞なく甲にその旨を通知するものとします。
第20条 サービス停止時の取扱い

乙の責めに帰すべき事由により本サービスが停止し、甲が本サービスを利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が発生した場合は、乙が利用不能を覚知した時から24時間以上その状態が連続したときに限り、乙は、利用不能となったサービス商品の利用不能が発生した日が属する月のサービス料金を甲に請求しないものとします。ただし、乙が利用不能を覚知した日から30日以内に、文書により甲が乙に乙所定の事項につき申出をしない場合はこの限りではありません。

  1. 乙は、利用不能に関し、前項に定める以外の一切の責任を負わないものとします。
第21条 サーバデータの消失

乙の責めに帰すべき事由により、サーバデータの全部又は一部が消失した場合、甲は、乙に対し、乙所定の方法により可能な限りサーバデータを回復するよう請求することができるものとします。

  1. 前項に定める回復作業にもかかわらず、サーバデータの全部が消失した場合、乙は、サーバデータが消失した日が属する月のサービス料金を請求しないものとします。
  2. 甲がサーバデータの消失を覚知した日から30日以内に、文書により甲が乙に乙所定の事項につき申出をした場合に限り、乙は、前2項に定める責任を負うものとします。
  3. 前3項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかの場合によりサーバデータが消失したときは、乙は、一切の責任を負わないものとします。
    • (1)天災地変その他の不可抗力により発生した場合
    • (2)甲の設備及び甲の行為に起因して発生した場合
    • (3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生した場合
    • (4)乙の製造に係らないサーバソフトウェアその他のコンピュータプログラムに起因して発生した場合
    • (5)その他乙の責めに帰することができない事由により発生した場合
  4. 乙は、サーバデータの消失に関し、本条に定める以外、一切の責任を負わないものとします。
第22条 損害賠償

本サービスに係る乙の責めに帰すべき事由による債務不履行に起因して甲が損害を被った場合、甲は、乙に対し、当該損害の直接の原因となったサービス商品の1か月分のサービス料金相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償責任を負わないものとします。

  1. 前項の定めにかかわらず、前2条に定める乙の債務不履行については、前項の定めは適用されないものとします。
第23条 第三者との紛争

本サービスの利用に関して、甲又はユーザと第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、乙は、一切責任を負わないものとします。

第24条 輸出等の処置

甲が、本サービスを海外から利用する場合、及び非居住者に利用させる場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。

  1. 甲は、本契約を通じて乙から提供を受けた資料等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、外国為替及び外国貿易法に従い、必要な手続を行うものとします。また、米国輸出管理規則など外国の輸出関連法令の適用を受ける場合も同様とします。
    • (1)輸出するとき。
    • (2)海外へ持ち出すとき。
    • (3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
    • (4)海外から通信回線を利用して本サービスを使用するとき。
  2. 甲は、ユーザに対し、本条の定めを遵守させるものとします。
第25条 不当転売及び転用防止

甲は、本契約及び本契約を通じて乙から提供を受けた資料等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品・サービスと組み合わせ、若しくは他の製品・サービスの一部として、国際的な平和及び安全の妨げとなる使用目的を有する者に提供してはならず、又、同目的に自ら使用しあるいは第三者をして使用させてはならないものとします。

第26条 甲によるサービス契約の変更

甲は、サービス契約の変更を希望する場合は、乙に、当該変更を希望する日の1か月前までに、乙所定の書面によりその旨を通知するものとします。

  1. 前項の定めにより甲が乙に通知を行った場合は、甲乙協議の上、変更の内容及び変更日を決定し、別途甲乙間で当該変更に係るサービス契約を締結するものとします。
第27条 過怠約款

乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。また、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、甲は、当然乙に対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利益を喪失し、乙は、何らの催告を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、本サービスを停止することができます。

  • (1)相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
  • (2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続、再生手続開始又は更生などの申立てを受けたとき。
  • (3)自ら破産手続、再生手続開始若しくは更生などの申立てをしたとき又は清算に入ったとき。
  • (4)支払を停止したとき。
  • (5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
  • (6)相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
  • (7)自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
第28条 暴力団等の排除について

甲及び乙は、現時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。

    • (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
    • (2)反社会的勢力が経営を支配していること。
    • (3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
    • (4)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    • (5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
    • (6)反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
    • (7)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
    • (8)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
    • (9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
  1. 甲及び乙は、自己がこの契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、この契約の履行に係る当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
  2. 甲又は乙が前2項の表明又は確約のいずれかに違反した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、この契約の全部又は一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償を違反者に請求できるものとします。また、係る解除により違反者に生じた損害について、相手方は賠償義務を負わないものとします。
第29条 契約期間

本契約の有効期間は、サービス開始日から1年間とします。ただし、期間満了日の1か月前までに、甲乙いずれからも文書による異議の申出がない場合は、更に1年間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。

  1. 甲は、サービス開始日から1か月経過後は、解約希望日の1か月前までに乙に乙所定の書面により通知することにより、いつでも本契約の全部又は一部を解約できるものとします。
  2. 乙は、解約日の1か月前までに甲に書面で通知することにより、いつでも本契約の全部又は一部を解約できるものとします。
第30条 存続条項

本契約の終了後も、第5条、第9条、第10条、第15条第3項、第16条第2項、第18条、第20条から第25条まで、第31条及び第32条の規定は、有効に存続するものとします。

第31条 終了時の処置

乙は、本契約終了の日から7日経過後、サーバデータをサーバ等から消去することができるものとします。

第32条 管轄裁判所

本契約に関する一切の紛争については、乙の所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。

第33条 法令等の遵守

甲及び乙は、本契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。

第34条 協議

本契約の履行について疑義を生じた事項及び本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。

当社がアプリケーションに利用したプログラムについて記載します。

  1. CakePHP
    The MIT License CakePHP(tm) : The Rapid Development PHP Framework (http://cakephp.org)
    Copyright 2005-2012, Cake Software Foundation, Inc.

    Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

    The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

    THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

    ソースコードのダウンロード先:http://cakephp.org/

以上



DoMobile Corporate Server Edition ソフトウェア使用許諾契約書

 本契約は、お客様と株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト(以下「当社」といいます)が、当社が提供したソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)の利用に関して合意するものです。
本ソフトウェアをご使用になる前に、この契約書をよくお読みください。なお、お客様が本ソフトウェアの封緘シールを開封した時点で、本契約に同意されたものとさせていただきます。
本契約に同意されない場合、当社は、お客様に本ソフトウェアの使用を許諾することができません。そのような場合、未使用の本ソフトウェアを直ちに販売店へご返却ください。

(定義)

第1条
この契約において本ソフトウェアとは、この契約に基づき、当社からお客様に提供される、「ライセンス証書」に記載されたプログラムをいうものとします。

(使用条件)

第2条
当社は、お客様に対し、本ソフトウェアの日本国内における使用を許諾するものとします。
  1. お客様は、本ソフトウェアをサーバライセンスに関しては1ライセンスに付き1台のサーバに、クライアントライセンスに関しては1ライセンスに付き1台のコンピュータにインストールすることができます。

(責任の制限)

第3条
当社は、お客様が本ソフトウェアを購入されてから1ヵ月以内に限り、かつ本ソフトウェアの記録媒体に物理的な不具合があった場合、本ソフトウェアを無償で交換いたします。それ以外の事由に基づく本ソフトウェアの品質又は性能に関する問題については、当社及び本ソフトウェアの著作権者は一切責任を負いません。
  1. 当社及び本ソフトウェアの著作権者は、本ソフトウェアの使用に関し、お客様に生じた損害に対する賠償の責を一切負わないものとします。
  2. 本ソフトウェアの不具合が火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意若しくは過失、誤用、その他正常でない条件下での使用により生じた場合には、当社は保証の責任を負いません。
  3. 当社は、本ソフトウェアの動作について、文書で公表されたハードウェアおよびソフトウェア環境で動作している場合以外は、保証の責任を負わないものとします。
  4. いかなる場合においても、当社は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的、精神的な障害を含むこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。たとえ当社がかかる損害の可能性についても知らされていた場合においても同様です。

(バージョンアップ)

第4条
当社は、事前の通告なしに、本ソフトウェアの改良、機能強化や仕様変更することがあります。お客様は、当社が別途に定める料金をお支払いいただくことにより、バージョンアップされた本ソフトウェアを使用することができます。

(改変等の禁止)

第5条
お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部をリバース・エンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイルしたり、または第三者にそれらの行為を行わせることはできません。お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合してはならないものとします。ただし、ソフトウェアのうちGNU (General Public License)に基づいて提供される部分については、その規定に従うものとします。

(著作権)

第6条
本ソフトウェアは、当社及び当社がサブライセンス権を受けている全ての第三者の知的財産であり、著作権法、国際的な著作権協定、その他の知的財産保護法及び保護協定により保護されています。お客様は、有償無償を問わずに、本ソフトウェアを販売、レンタル、リース、配布、貸与、移転、ASP/SaaSサービスその他の方法で、第三者に使用させることはできません。

(電子マニュアルの取扱い)

第7条
当社がお客様に提供するマニュアルのうち、電磁的方式により記録媒体に記録して提供するマニュアル(以下「電子マニュアル」といいます。)がある場合、電子マニュアルの取扱いについては、本ソフトウェアの取扱いに準ずるものとします。
  1. 前項の定めにかかわらず、お客様は、電子マニュアルにつき、次の各号の閲覧等ができるものとします。
    • (1)お客様が占有する装置(以下「閲覧装置」といいます。)において閲覧すること(閲覧装置に内蔵又は付帯する記録媒体に電子マニュアルの全部又は一部を複製して閲覧することを含みます。)。
    • (2)電子マニュアルの全部又は一部を用紙に複製し、当該複製により作成した複製物をお客様の業務遂行の目的で閲覧すること。
    • (3)電気通信回線を通じて閲覧装置に接続したお客様の役員及び従業員等からの求めに応じ、当該電気通信回線を通じて当該閲覧装置に記録された電子マニュアルの複製物等を閲覧させること。ただし、お客様は、お客様の従業員等以外による閲覧装置又は当該電気通信回線への接続を制限するため、閲覧装置等に識別符号等の技術的な接続制限機能を備えることを要するものとします。
  2. 前2項の定めにかかわらず、電子マニュアルのうち、電子マニュアルの使用条件に関する契約条項が電子マニュアルに添付されたものの取扱いについては、当該添付契約条項が適用されるものとし、前2項の定めは適用されないものとします。

(輸出管理)

第8条
本ソフトウェアは、「貿易関係貿易外取引等に関する省令 第9条第2項第十四号ロ」に基づく特定プログラムであり、お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きをとるものとします。
  • (1)輸出するとき
  • (2)海外へ持ち出すとき
  • (3)非居住者へ提供するとき又は使用させるとき
  • (4)前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき

(不当転売及び転用防止)

第9条
お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に提供してはならず、又、同目的に自ら使用しあるいは第三者をして使用させてはならないものとします。

(契約解除)

第10条
お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、当社は、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。お客様がこの契約に違反した場合は、お客様は、一切本ソフトウェアを使用せず、受領した本ソフトウェアのすべて(複製も含む)を当社に返却していただきます。なお、返却に要する費用はお客様が負担するものとし、お買い上げの際にお支払いいただいた使用料は返還いたしません。また、本契約の終了に伴い、お客様に損害が発生した場合でも、当社は損害賠償の責を負わないものとします。

(使用終了時等の措置)

第11条
お客様が本ソフトウェアの使用を終了した場合、この契約は終了するものとします。
  1. お客様は、前項の規定又はその他の事由によりこの契約が終了した場合、直ちに次の各号に定める措置を講ずるものとします。
    • (1)本ソフトウェアの消去、削除その他の消滅の措置
    • (2)その他機密保持に必要な措置

(禁止事項)

第12条
お客様が、本ソフトウェアの利用にあたって次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は本契約書第10条にもとづき、本契約を解除することができます。また、この解除は、お客様に対しての損害賠償請求を妨げるものではありません。
  • (1)第三者若しくは当社の著作権、その他の権利(財産若しくはプライバシーなど)を侵害し、不利益若しくは損害を与える場合、またはそれらのおそれのある場合
  • (2)公序良俗に反する場合、若しくはそのおそれのある場合、または公序良俗に反する情報を第三者に提供する場合
  • (3)法令等に違反する、または違反するおそれのある場合
  • (4)お客様が反社会的勢力・団体である若しくは反社会的勢力・団体を支援している場合、若しくはそのおそれのある場合
  • (5)その他、当社が不適切と判断する場合

(個人情報の取り扱い)

第13条
本契約にて当社が知り得た個人情報は、次の各号の目的達成に必要な範囲でのみ利用させていただきます。
  • (1)お客様への製品納入対応
  • (2)お客様に対するソフトウェアサポートサービスの対応
  • (3)お客様からのお問合せに対する対応
  1. 事前にお客様の同意を得た場合を除き、個人情報を第三者に提供しないものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客様の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供できるものとします。
    • (1)法令の定めに基づく場合
    • (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
    • (3)国の機関、若しくは地方公共団体、またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
    • (4)本契約の目的達成に必要な範囲で、当社が業務等を委託する第三者に対する個人情報の開示を行う場合

(管轄裁判所)

第14条
本契約に関する一切の紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。

(協議)

第15条
本契約の履行について疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項については、お客様と当社双方で協議し、円満に解決を図るものとします。

(ライセンス)

当社がライセンスアプリケーションの開発に利用したプログラムについて記載します。

本ソフトウェアは、GNU General Public License(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)に基づいて許諾される以下のフリーソフトウェア・モジュールを含んでいます。
ソフトウェアのソースコードをダウンロードすると、GPLにしたがって、複製、頒布、改変することができます。ソースコードについてのご質問にはお答えできません。
あらかじめご了承ください。

  1. webalizer
    webalizer - a web server log analysis program Copyright (C) 1997-2008 Bradford L. Barrett This program is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version, and provided that the above copyright and permission notice is included with all distributed copies of this or
    derived software. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
    FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the
    GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

    ソースコードのダウンロード先:http://www.webalizer.org/

  2. mod_auth_cache
    mod_auth_cache is available free of charge under the GPL License. Copyright (c) 2001 Heiko Schwarz Copyright (c) 2002 M.Kuhn,
    EnBW Servicegesellschaft mbH Copyright (c) 2003 Sergey Strakhov

    ソースコードのダウンロード先:http://mod-auth-cache.sourceforge.net/

  3. pam-pgsql

    ソースコードのダウンロード先:http://sourceforge.net/projects/pam-pgsql

本パッケージには、Debian フリーソフトウェアガイドライン (DFSG) に基づいて配布されるDebianのいくつかのフリーソフトウェア・モジュールを含んでいます。
これらのフリーソフトウェア・モジュールについては、Debianのライセンス情報:http://www.debian.org/legal/licenses/index.ja.html を参照してください。


DoMobile Go Android版 使用許諾契約書

株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト(以下「当社」といいます。)は、お客様による本契約条項への同意を条件として、お客様に対し、Android OS用アプリケーション「DoMobile Go」(以下「本アプリ」といいます。)の日本国内における非独占的な使用を許諾します。本アプリのダウンロードをもって、本契約条項による契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。お客様が Google Inc. の Google Play を通じて入手した本アプリの使用許諾は、本契約条項による契約(以下「本契約」といいます。)への事前の同意を条件とし、お客様は、本アプリについて、本契約の諸条件が適用されることに同意することになります。本契約に基づく本アプリに関するお客様への使用許諾は株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト(以下「ライセンサー」といいます)によって付与されます。当社は、本契約で明示的にお客様に付与されていないすべての権利を留保します。

第1条
使用許諾の範囲

当社はお客様に対し、お客様が正当な使用権限を持つ Android OS を起動できる機器(以下「本デバイス」といいます。)上で、本アプリを使用する譲渡不能のライセンスに限定して許諾します。 本契約は、お客様に対し、お客様が所有または管理しない Android デバイス上で、本アプリを使用することを認めず、お客様は、別段の定めのある場合を除き、本アプリを配布したり、同時に複数のデバイスから使用することができるネットワーク上で本アプリを利用可能にしたりすることはできません。お客様は、本アプリのレンタル、リース、貸与、販売、譲渡、再配布またはサブライセンスをすることはできず、お客様が Android デバイスを第三者に譲渡する場合には、本アプリを譲渡前に削除しなければなりません。お客様は、本アプリ、そのアップグレード、またはそれらの一部について、複製(本契約および本利用ルールで明示的に認められている場合を除きます)、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコードの解明の試み、改変、または二次的著作物の創作を行うことはできません(但し、上記の制約が、適用法令により禁止される場合、または、本アプリに含まれるオープンソースコンポーネントの使用に関する使用許諾条件により許容される場合にはこの限りではありません)。かかる行為のいかなる試みも、ライセンサーおよびその権利元の権利の侵害となり得ます。お客様がこの制約に違反した場合、お客様は、起訴および損賠賠償請求される場合があります。 本契約の条件は、アップグレードに適用される別の使用許諾条件が当該アップグレードに同梱されていない限り、元のライセンスアプリケーションを取り替えまたは補足するライセンサーが提供する一切のアップグレードに適用されます。

第2条
データ使用に対する同意

ライセンサーは、お客様のデバイス、システム、およびアプリケーションソフトウェア、ならびに周辺機器に関わる技術情報を含み、これらに限定されない技術および関連情報を収集および使用する場合があること、これらの情報は、本アプリに関連するソフトウェアアップデート、製品サポート、およびその他サービスをお客様に円滑に提供するために定期的に収集されることについて、お客様は同意されたものとします。ライセンサーは、商品の改善またはお客様に対するサービスもしくは技術の提供を行うために、お客様を個人的に識別しない方法に限り、これらの情報を使用することができるものとします。
第3条
解除

本契約は、お客様またはライセンサーが解除するまで有効です。本契約に基づくお客様の権利は、本契約の条件のいずれかにお客様が違反した場合、ライセンサーが通知をすることなく、自動的に終了します。本契約の終了に伴い、お客様は、本アプリの使用を全て中止し、本アプリの複製物を、その全部または一部を問わず、全て破棄しなければなりません。
第4条
外部サービス、第三者のマテリアル

本アプリにより、ライセンサーおよび第三者のサービスおよびウェブサイト(以下総称してまたは個別に「外部サービス」といいます)にアクセスすることができます。外部サービスの利用にはインターネットアクセスが必要になり、外部サービスの利用には、追加の規約への承諾が必要になる場合があります。
お客様は、外部サービスをご利用いただくことにより、露骨な表現を有することが明記されているか否かを問わず、不快、わいせつ、または問題があるとみなされる可能性のあるコンテンツに出くわす場合があること、ならびに、検索や特定のURLに接続した結果、自動的かつ無意識に、問題があるとみなされる可能性のあるコンテンツをリンクまたは参照する場合があることについて、了解されたものとします。しかしながら、お客様はご自身の責任により外部サービスをご利用いただくことに同意されたため、ライセンサーまたはその代理人のいずれも、お客様に対し、お客様が不快、わいせつ、または問題があると考えるコンテンツに関する責任を一切負いません。 一定の外部サービスは、第三者のコンテンツ、データ、情報、アプリケーション、またはマテリアルを表示し、含み、あるいはそれらを利用可能にし、あるいは、一定の第三者のウェブサイトへのリンクを提供する場合があります。お客様は、外部サービスをご利用されることにより、ライセンサーまたはその代理人のいずれも、当該第三者のマテリアルまたはウェブサイトのコンテンツについて、正確性、完全性、適時性、有効性、著作権遵守、適法性、適正性、品質、またはその他のいかなる側面についても調査または評価する責任を負わないことを了解し、同意されたものとします。ライセンサーまたはその代理人のいずれも、第三者のサービス、第三者マテリアル、またはウェブサイト、あるいは、その他の第三者のあらゆるマテリアル、商品またはサービスに対する義務または責任について、一切保証、承認、負担せず、かつ、これらを有しないものとします。第三者マテリアルおよび他人のウェブサイトへのリンクは、お客様の便宜のためにのみ提供されます。 外部サービスにより表示される金融情報は、一般的情報提供のみを目的とするものであり、投資アドバイスとして依拠されることは意図しておりません。外部サービスを通じて取得した情報に基づきいかなる証券取引を行なう前にも、お客様は、該当する国または地域において法的に資格を与えられた金融または証券の専門家にご相談ください。外部サービスから提供される所在地データは、基本的な調査にのみ利用されることを目的としており、かつ、正確な位置情報が必要とされる場合や、所在地データの誤り、不正確性、情報の遅延、もしくは不完全性が、死亡、人身傷害、財産上もしくは環境上の損害を引き起こす場合に、かかるデータに依拠されることは意図しておりません。ライセンサー、その代理人またはそのコンテンツ提供者は、外部サービスが表示する株式情報、所在地データ、またはその他のデータの利用可能性、正確性、完全性、信頼性、もしくは適時性について、一切保証いたしません。
お客様は、外部サービスが、著作権等を含む適用のある知的財産権およびその他の法令により保護される財産的価値を有するコンテンツ、情報、およびマテリアルを含むこと、ならびに、お客様がこれら財産的価値を有するコンテンツ、情報、およびマテリアルを外部サービスの許諾された利用、本契約に合致する利用以外のいかなる方法においても利用しないことに同意されたものとします。いかなる形態または方法によるものであっても、外部サービスのいかなる部分の複製も禁止されております。お客様は、方法の如何にかかわらず、外部サービスの修正、レンタル、リース、貸与、販売、配布、または外部サービスに基づく二次的著作物の創作を行わないことに同意されたものとし、お客様は、コンピュータウイルス、ワーム、トロイの木馬その他のマルウェアの送信、不法侵入またはネットワーク容量に負荷をかけること等、許可されていない方法により、外部サービスを不正利用してはなりません。さらに、お客様は、外部サービスを、ハラスメント、権利濫用、ストーカー、脅迫、名誉毀損、または、その他の第三者の権利の侵害もしくは違反になる方法で、利用しないこと、ならびに、ライセンサーまたはその代理人は、方法の如何を問わず、お客様によるそのような利用、および、外部サービスの利用によりお客様が受け取ったハラスメント的、脅迫的、名誉毀損的、攻撃的、もしくは違法または権利侵害のメッセージまたは送信について、一切責任を負わないことに同意されたものとします。 また、Androidデバイスからアクセスされ、これらに掲載され、またはリンクされた外部サービスおよび第三者マテリアルは、あらゆる言語で、また、あらゆる国または地域において、利用可能というわけではありません。ライセンサーは、かかるサービスおよびマテリアルが特定の地域における利用にとって適切または利用可能であることについて、いかなる表明もいたしません。お客様がかかるサービスおよびマテリアルにアクセスすること利用することを選択した範囲内において、お客様は、ご自身の判断で、これらにアクセスされるものとし、地域法を含むがこれに限らないあらゆる適用法令を遵守することは、お客様ご自身の責任です。ライセンサーは、いつでも、お客様に通知せずに、外部サービスを、変更、一時停止、削除、またはアクセス不能にする権利を留保します。ライセンサーは、いかなる場合も、かかる外部サービスを削除またはアクセス不能にする責任を負いません。また、ライセンサーは、いかなる場合も、通知なしに、責任を負うこともなく、一定の外部サービスの利用またはアクセスを制限することができるものとします。
第5条
保証の否認

お客様は、本アプリのご利用に対する責任がお客様自身にあること、十分な品質、性能、正確性および努力に関する包括的責任は、お客様にあることについて明示的に了解し、同意されたものとします。適用法令上許容される限り、本アプリおよび本アプリにより行なわれた、または提供された一切のサービス(以下「本サービス」といいます)は、瑕疵の有無を問わずかつ一切の保証を伴わない「現状のまま」かつ「利用可能な限り」提供されており、ライセンサーは、本アプリおよび本サービスに関する明示、黙示、または法令上のいかなる保証および条件も明確に否認し、当該保証および条件は、商品性、十分な品質、特定目的適合性、正確性、安居権および第三者の権利非侵害性を含みますがこれらに限られません。ライセンサーは、本アプリの利用の妨害がないこと、本アプリに含まれる機能または本アプリにより行なわれるもしくは提供される本サービスがお客様の要求を満足させるものであること、本アプリもしくは本サービスが支障なくもしくは誤りなく作動すること、または本アプリもしくは本サービスの瑕疵が修正されることを保証しません。ライセンサーまたはその権限ある代表者の、口頭もしくは書面による情報または助言の一切は、新たな保証を行うものではありません。本アプリもしくは本サービスに瑕疵があると判明した場合、お客様が、すべてのサービス、修理または修正に要する一切の費用を負担します。黙示の保証の免責または適用のある消費者保護法令上の権利の制限を認めない法域において、上記の免責および制限は、お客様に適用されない場合があります。
第6条
責任の制限

法令により禁止または無効とされない限り、ライセンサーは、本アプリもしくは本サービスの使用または使用不能に起因もしくは関連する、逸失利益、データの消失、事業の中断またはその他の商業的損害もしくは損失等を含む、人身傷害または付随的、特別の、間接的もしくは派生的損害等について、責任の根拠(契約、不法行為、その他)に関係なく、ライセンサーが当該損害の可能性を示唆されていた場合であっても、一切の責任を負いません。そのような責任の制限を認めない法域において、本制限は、お客様に適用されない場合がありますが、その場合も(人身傷害において適用法令が別段の要求をする場合を除きます)、一切の損害に関するお客様に対するライセンサーの賠償責任総額は、50米ドルを上限とします。上記の救済が本質的目的を達成できない場合であっても、前述の制限が適用されます。
第7条
お客様は、アメリカ合衆国の法令および本アプリを取得された国の法令が認めている場合を除き、本アプリを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。特に、但し、これらに限りませんが、本アプリを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出することはできません。

 (a)アメリカ合衆国の通商禁止国
 (b)アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(Specially Designated Nationals List)または アメリカ合衆国商務省の拒否個人団体リスト(Denied Person’s List or Entity List)上の一切の者

本アプリを使用することにより、お客様は、上記の国に居住しておらず、また、上記のリストに掲載されていないことを表明および保証するものとします。(さらに、お客様は、核兵器、ミサイル、化学兵器、または細菌兵器を含むがこれらに限られない、米国法上禁止されるいかなる目的にも、これらの商品を使用しないことに同意します。)
第8条
本アプリおよび関連文書は、「商業コンピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」「商業コンピュータソフトウェア文書(Commercial Computer Software Documentation)」を構成する48 C.F.R.2.101で定義される「商業品目(Commercial Items)」であり、当該用語は、48.C.F.R.12.212または48.C.F.R.227.7202で使用されています。48 C.F.R.12.212または48 C.F.R.227.7202-1から227.7202-4に従い、商業コンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア文書は、アメリカ合衆国政府のエンドユーザに対して、(a)商業品目としてのみ、かつ(b)本契約条件に従ってその他のエンドユーザ全てに付与される権利のみを伴って、使用許諾されるものです。非公開の権利は、アメリカ合衆国の著作権法に基づき留保されています。
第9条
本契約およびお客様による本アプリの使用については、法の抵触に関する原則を除き、日本法に準拠するものとします。
第10条
ライセンサーが本アプリの開発に利用したプログラムについて記載します。

OpenSSL License
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Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org. 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
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Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
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* * The licence and distribution terms for any publically available version or
   * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
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   * [including the GNU Public Licence.]
   */

AES License
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Copyright (c) 2003, Dr Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
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The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:
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ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.

Mpg123 License
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DoMobile Go using the libmpg123 library (http://mpg123.org/) which is distributed under the LGPL 2.1 license (http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
ライセンサーに関する情報
 会社名 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト
 住 所 東京都品川区東品川四丁目12番6号
 連絡先 https://plp.hitachi-solutions-create.co.jp/l/926753/2024-02-01/3zyffn

以 上